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クーリングオフ

契約を締結してから8日以内であれば無条件で契約を解除できるという消費者保護を目的とした制度です。外壁塗装においてはリフォーム専門店などの訪問営業や電話営業で締結してしまった契約に適用することができます。クーリングオフ期間(8日間)を超えてしまった場合やご自身で業者を訪れた場合、ご自身で業者を自宅に呼んだ場合の契約には適用不可となるので注意が必要です。

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