突然やってきた訪問営業に無理やり外壁塗装の契約をさせられてしまった、悪質な手口を使う業者の口車に乗せられてよく検討もせずに契約をしてしまった、といったトラブルが外壁塗装では多く発生しています。
このようなときに、自分のせいだと責めて諦めてしまうのはまだ早いですよ!
外壁塗装の契約トラブルが発生したときには、「クーリングオフ制度」を適用させることで「契約を解除できる」可能性があることを覚えておきましょう。
目次
外壁塗装におけるクーリングオフ制度とは?
「クーリングオフ制度」とは、契約日から8日以内であれば、訪問販売などで契約しまったあとでも契約を解除できるという制度です。
悪質な業者のなかには、いまだに突然の自宅訪問や電話で個妙な営業トークをふりかざし、消費者に無理やり契約を結ばせていることがあるのです。
悪徳業者の手口とは、消費者が不安になる内容をたくさん例にだしながら、「今なら割引価格で塗装します」と都合のいい条件を提示して、その場で契約を結ばせるということです。
しかし、契約を交わしたあとに冷静になって考えてみると、今すぐには塗装が必要ない、契約内容の不備をたくさん見つけた、契約した費用の料金が適正でない、といった問題に直面するのです。
そのような時に利用したいのがクーリングオフ制度であり、トラブルに巻き込まれた消費者の大きな味方でもあります。
クーリングオフ制度は出来るだけ早く!
業者にいわれるがまま契約を結んでしまったというケースでは、クーリングオフ制度を利用して契約の解除、ならびに返金を申し入れることができます。
クーリングオフ制度を利用しようと思ったら、とにかく「早いうちに行動に移す」必要があります。
まずは、必要事項を記入した「クーリングオフ通知書」を内容証明郵便で業者に送ります。内容証明郵便で送ると通知書を送ったことの証拠にもなりますし、受け取っていないと業者が言い逃れすることもできません。
通知書を業者が受け取ると、通常は契約者に何らかの連絡がきます。そのときにクーリングオフをしないで欲しいといった説得を受けることがありますが、承諾する必要はないのではっきりと断りましょう。
また、業者によっては通知を受け取っても連絡をしてこないケースや、勝手に作業を進めてしまうといった勝手な行動に走る業者もいます。そのときには、「国民生活センター」に早めに相談するようにしましょう。
工事が始まってからでもクーリングオフ制度は利用できる
悪質な業者によっては消費者からのクーリングオフを回避しようと、契約日から8日以内に工事を着工させてしまうことがあります。この場合は、消費者がクーリングオフをしようとしているのに、すでに工事が始まっているからクーリングオフは出来ないと説得してきます。
しかし実際には、契約日から8日以内の契約については「工事が着工していたとしてもクーリングオフが可能」です。よって、工事が着工してしまったからと諦めずに、必要であれば早めのうちにクーリングオフ制度の手続きを進めるようにしましょう。
クーリングオフが使えないときって、どんなとき?
すべての契約の解除にクーリングオフ制度が使えるわけではありません。
クーリングオフ制度とは、住宅への訪問販売や電話営業などで契約をしてしまったときに有効な制度です。
消費者自身が電話をした場合や自宅に業者を呼んで交わした契約については、制度を利用できないので注意が必要です。
また、契約日から8日以内でないとクーリングオフ制度が原則使えません。期限が過ぎてしまった場合にも条件によっては使えることもありますが、通常は業者が承諾してくれないことが多いので、クーリングオフ制度を使うときにはなるべく早めに申請をすることが大事です。
まとめ
1.契約の内容や状況によってはクーリングオフ制度が使える!
2.訪問営業や電話営業で契約してから契約日から8日以内であれば契約が解除できる!
3.申請が必要なので早めのうちに手配をしよう!
4.工事が着工していても条件によってはクーリングオフできる!
5.クーリングオフ制度が適用にならないこともあるので注意!
6.よく検討してから外壁塗装の契約を結ぼう!
外壁塗装をしようなんて考えてもいなかったのに、突然の訪問営業で無理に契約を結ばされてしまった、というときにはクーリングオフ制度を使って契約を解除できる場合があります。一番は、このような業者を自宅に入れないこと、必要もないのに無理に契約を結ばないことなどが大事です。
しかし、なかには非常に強引な業者もいるので、もし万が一このようなトラブルに陥ってしまったときにはクーリングオフ制度を使うことを検討してみるのもいいでしょう。